2026年2月26日にカスハラ防止指針が告示されましたが、第二東京弁護士会労務社会保険法研究会が弁護士会で実施する研修会において、
弊社代表の谷口がカスハラに関する研修会の講師として登壇しました。
参加者46名の弁護士の先生方に、弊社代表が約2万件のクレームを対応した経験をもとに、
直接対応・電話等のリアルな現場対応、いかに初期対応が重要かという視点、
また2026年10月のカスハラ防止法施行に向けて今、企業や弁護士法務に何が求められているかについてお話しいたしました。
【重要】カスハラ防止法の本質的な目的について
まず世間に大きな誤解があります。カスハラ防止法はカスタマーから企業を守る法律ではなく、
企業が大切な従業員を守ることを義務付ける法律です。
また、多くの方からカスハラの線引きやエスカレーション基準についてご質問をいただきますが、
そもそもカスハラに明確な線引きはなく、相互コミュニケーションのなかで起こるものです。
指針にも「総合判断」と明記されています。
そこで大切なのは、指針に従いトップの方針・マニュアル・相談窓口等を整備するとともに、
初期対応としてカスハラを予防するための研修を実施することです。
弁護士の役割は予防法務と事後法務であり、その中間を担うのが弊社のような事業者であると認識しています。
今や人手不足・離職防止が企業の最重要課題となるなか、人を大切にする文化がますます重要になっています。
AI時代だからこそ、コミュニケーション能力を高め、企業の競争力を向上させていきましょう。
日時:2026年3月17日 18:00~20:00
開催形式:ウェビナー
テーマ:「いわゆるカスハラ防止法とカスハラへの企業対応」
主催:第二東京弁護士会 労務社会保険法研究会
対象:弁護士(第二東京弁護士会 会員向け研究会)
2026年3月18日
株式会社めんたいバース企画